平成29年12月6日、NHK受信料の支払義務を認める最高裁大法廷判決が下されました。<判決文>
それにより、「NHKから過去十数年分の受信料を請求された」という相談が増加しています。
そのような請求を受けた場合でも、消滅時効が完成している可能性があります。
「時効の援用」をすることによって、受信料の支払い義務は消滅します。
ただし、「時効の援用」前に請求された料金を一部でも支払ってしまうと、時効が中断し、援用ができなくなってしまうため注意が必要です。
当事務所では、代理人として時効の援用を行っております。