法律扶助制度の利用をご希望の方は、ご相談後、当事務所から法テラスへ利用の申し込みをいたします。
初回の相談料は無料ですので、まずはご相談ください。
民事法律扶助とは、資力の乏しい方が法的トラブルにあったときに、日本司法支援センター(法テラス)が裁判費用や司法書士・弁護士費用の立替えを行う制度です。
この制度は、裁判のためにかかる費用を法テラスがあなたに代わって一時的に立替払いをしてくれるものです。
立替えの対象となる費用は、訴訟代理人に支払う費用、裁判所に提出する書類の作成に関する費用等です。
立替えてもらった費用は、毎月10,000円~5,000円ずつ返済していくことになります。
・民事法律扶助を利用するための要件
1.資力基準
(1)収入
賞与をも含んだ手取り月収額の目安は次の通りです。
単身者 | 182,000円(200,200円)以下 |
2人家族 | 251,000円(276,100円)以下 |
3人家族 | 272,000円(299,200円)以下 |
4人家族 | 299,000円(328,900円)以下 |
単身者 |
41,000円 |
2人家族 | 53,000円 |
3人家族 | 66,000円 |
4人家族 | 71,000円 |
(2)資産
申込者又は配偶者の有する現金、預貯金、有価証券、不動産等の時価の合算した額が次の額以下であることが必要です。
単身者 | 180万円以下 |
2人家族 | 250万円以下 |
3人家族 | 270万円以下 |
4人家族 | 300万円以下 |
2.勝訴の見込みがないとはいえないこと
訴訟における勝訴判決の見込みがある時はもちろん、弁護士又は司法書士が付くことにより、調停、和解、示談交渉等による紛争の解決や、申込者の法律上の利益が期待できること。ただし、勝訴判決が得られても、相手方の資産状況等から、回収可能性がなく申込者の利益とならない場合は、勝訴の見込みがないと判断します。
3.民事法律扶助の趣旨に適すること
援助を受けることが、法律上、経済上の利益に向けられていない場合(単に報復感情を満たすためだけなど)や、社会正義もしくは法に照らし援助するのが適当でない場合(権利濫用的な訴訟など)は援助できません。極端な少額訴訟も費用対効果の観点から援助できません。また、民事法律扶助は費用を立替えする制度です。償還の意思を持たない方は民事法律扶助の趣旨に反するため援助できません。
なお、援助の契約や審査により付された条件に同意されないときも援助できません。