法律扶助制度の利用をご希望の方は、ご相談後、当事務所から法テラスへ利用の申し込みをいたします。

 初回の相談料は無料ですので、まずはご相談ください。

 

民事法律扶助制度


裁判費用を援助する『民事法律扶助制度』


 

 民事法律扶助とは、資力の乏しい方が法的トラブルにあったときに、日本司法支援センター(法テラス)が裁判費用や司法書士・弁護士費用の立替えを行う制度です。

 

 この制度は、裁判のためにかかる費用を法テラスがあなたに代わって一時的に立替払いをしてくれるものです。

立替えの対象となる費用は、訴訟代理人に支払う費用、裁判所に提出する書類の作成に関する費用等です。

 

 立替えてもらった費用は、毎月10,000円~5,000円ずつ返済していくことになります。

 

 

 

・民事法律扶助を利用するための要件

 

1.資力基準

(1)収入

 賞与をも含んだ手取り月収額の目安は次の通りです。

単身者 182,000円(200,200円)以下
2人家族 251,000円(276,100円)以下
3人家族 272,000円(299,200円)以下
4人家族  299,000円(328,900円)以下
  • ※(   )内の金額は、東京・大阪などの生活保護一級地に居住している場合の基準です。
  • ※以下、家族が1名増える毎に30,000円(33,000円)を加算する。
  • ※家賃や住宅ローンを負担している場合、次の額を限度に負担額を資力基準に加算できます。
単身者

41,000円

2人家族 53,000円
3人家族 66,000円
4人家族 71,000円
  • ※申込者等と同居している家族の収入は、家計への貢献の範囲で申込者等の収入に合算します。
  • ※申込者又はその家族が保有する資産の合計額が一定額以上となる場合には、原則として援助を受けることができません。
  • ※医療費、教育費、職業上やむを得ない出費等の負担により生計が困難であると認められるときはこれを収入から控除できる場合があります。

 

(2)資産

 申込者又は配偶者の有する現金、預貯金、有価証券、不動産等の時価の合算した額が次の額以下であることが必要です。

単身者 180万円以下
2人家族 250万円以下
3人家族 270万円以下
4人家族 300万円以下
  • ※生活のために必要な住居及び農地、係争物件である資産、配偶者が紛争の相手方であるときの配偶者の資産は控除できます。
  • ※将来の医療費、教育費及び冠婚葬祭費等のために備蓄した財産については、相当な額を控除できる場合があります。

 

 

2.勝訴の見込みがないとはいえないこと

 訴訟における勝訴判決の見込みがある時はもちろん、弁護士又は司法書士が付くことにより、調停、和解、示談交渉等による紛争の解決や、申込者の法律上の利益が期待できること。ただし、勝訴判決が得られても、相手方の資産状況等から、回収可能性がなく申込者の利益とならない場合は、勝訴の見込みがないと判断します。

 

 

 

3.民事法律扶助の趣旨に適すること

 援助を受けることが、法律上、経済上の利益に向けられていない場合(単に報復感情を満たすためだけなど)や、社会正義もしくは法に照らし援助するのが適当でない場合(権利濫用的な訴訟など)は援助できません。極端な少額訴訟も費用対効果の観点から援助できません。また、民事法律扶助は費用を立替えする制度です。償還の意思を持たない方は民事法律扶助の趣旨に反するため援助できません。

 なお、援助の契約や審査により付された条件に同意されないときも援助できません。

 

 詳しくは、法テラスのホームページをご覧ください。

 法テラス-日本司法支援センター-