Q.借金の整理をしたいと考えています。どのような方法がありますか?

A.

 まず、利息制限法で決められた利率の上限を超える金利で借金をしている場合には、引直し計算を行います。この結果、すでに借金の全額の返済を終えており、払いすぎた金額がある場合には過払金請求を行います。

 

 引直し計算をしても借金が残る場合には、任意整理特定調停自己破産個人再生などの手続から最適な手続を選び、利用することとなります。

 

 任意整理とは、「債務者」である借主と、「債権者」である金融業者やクレジットカード会社、信販会社などが弁護士や司法書士を通して話し合いを行い、今後の返済方法を決める手続です。多くの場合、3年から5年くらいの期間内に分割で支払う、というのが具体的な返済方法となります。

 ただし、任意整理はあくまでも話し合いによって解決を図る手続のため、債務者側の提案に応じない債権者がいる場合、任意整理をするのは難しいこともあります。

 

 特定調停とは、借金の返済ができなくなるおそれのある債務者の経済的再生を図るため、簡易裁判所で行われる調停手続です。債権者と債務者が返済方法について合意した場合、裁判所で調停調書を作成します。債務者が返済方法を守らないときは、債権者はこの調停調書に基づいて強制執行をすることもできます。

 

 自己破産は、債務者が支払不能の状況に陥った場合に、債務者自身が裁判所に申立てを行い、裁判所が債務者の財産を債権者に公平に分配するための手続です。免責が許可されると、法律上、借金の返済義務がなくなります。

 

 個人再生は、小規模個人再生給与所得者個人再生の2種類の手続に分けられますが、いずれも、返済すべき債務額を民事再生法の定める方法によって減額し、3年(特別な事情があれば、最長5年まで延長することができます。)間の分割払いで返済するための手続です。ただし、ある程度まとまった額の定期的な収入がなければ利用することができません。

 

 

 

Q.長い間、高い金利の支払いを続けてきたのですが、支払った金額の一部を取り戻すことができるというのは本当ですか?

A.

 利息制限法という法律に、利率の上限が定められています。

 具体的には、

  元本の額が10万円未満の場合          年20%

       10万円以上100万円未満の場合   年18%

       100万円以上の場合         年15%

 となっています(利限法1条)。

 

 この制限利率を超える利率で契約をした場合、制限利率を超える部分は無効となります。

 例えば、100万円を年29%の利率で借りた場合、利息制限法上の制限利率年15%を超えているため、無効となり、年15%の利息を支払えばよくなります。

 

 では、利息制限法上の利率を超える、支払う必要のない利息を支払ってしまった場合どうなるのかというと、まず、元本に充当されます。

 例えば、利息として1万円支払えばよいのに、1万5000円を支払ってしまった場合、支払う必要のなかった5000円分については、元本に充当されることになります。

 このように、取引の当初から支払った金額を利息制限法上の利率による利息と元本に振り分けて計算しなおすことを、利息制限法による「引直し計算」といいます。

 

 引直し計算の結果、元本及び利息制限法上の利率による利息の全額の返済が終わっていたにもかかわらず、それを知らないまま支払いを続けていた場合、払い過ぎた分を「過払い金」として取り戻すことができます(不当利得返還請求)。

  

 以前、貸金業法という法律に「みなし弁済」という規定があり、業者はこの規定を盾にして過払い金の返還に応じませんでした。しかし、平成18年に貸金業法が改正され、「みなし弁済」規定は削除されました。