配偶者暴力防止法(DV法)


 DVの防止及び被害者の保護を図るために制定された法律。

 DV法に基づき、DV被害の通報、相談、被害者の保護、自立支援等の体制が整備されています。

配偶者暴力相談支援センター


 配偶者暴力相談支援センターでは、DV法に基づき、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、

  • 相談や相談機関の紹介
  • カウンセリング
  • 被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護(※)
  • 自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助
  • 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助
  • 保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助

 を行います。

 ※一時保護については、民間シェルターに委託して行う場合もあります。

【配偶者暴力相談センター一覧は下記参照】

内閣府男女共同参画局webページ

保護命令の申立て


 当事務所では、被害者に代わって、裁判書に対する保護命令の申立書作成を行います。

 

(1) 接近禁止命令
 6か月間、申立人の身辺につきまとったり、申立人の住居(同居する住居は除く。)や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令です。

 

(2) 退去命令
 申立人と相手方とが同居している場合で、申立人が同居する住居から引越しをする準備等のために、相手方に対して、2か月間家から出ていくことを命じ、かつ同期間その家の付近をうろつくことを禁止する命令です。

 

(3) 子への接近禁止命令
 子を幼稚園から連れ去られるなど子に関して申立人が相手方に会わざるを得なくなる状態を防ぐため必要があると認められるときに、6か月間、申立人と同居している子の身辺につきまとったり、住居や学校等その通常いる場所の付近をうろつくことを禁止する命令です。
 なお、ここでいう「子」とは、被害者である申立人と同居中の成年に達しない子を指し、別居中又は成年の子は、(4)の親族に該当します。

 

(4) 親族等への接近禁止命令
 相手方が申立人の実家など密接な関係にある親族等の住居に押し掛けて暴れるなどその親族等に関して申立人が相手方に会わざるを得なくなる状態を防ぐため必要があると認められるときに、6か月間、その親族等の身辺につきまとったり、住居(その親族等が相手方と同居する住居は除く。)や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令です。

 

(5) 電話等禁止命令
 6か月間、相手方から申立人に対する面会の要求、深夜の電話やFAX送信、メール送信など一定の迷惑行為を禁止する命令です。

 

 保護命令に違反した者には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

 

 

 

※事前に配偶者暴力相談支援センター又は警察署(生活安全課等)に相談をした場合には、下記の記録を残しておいてください。

  1. 配偶者暴力相談支援センター又は警察職員の所属官署の名称
  2. 相談、又は援助若しくは保護を求めた日時・場所
  3. 相談又は求めた援助若しくは保護の内容
  4. 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容