主な問題商法・犯罪手口一覧


手口 内容
 点検商法 「ふとんのダニの点検に来た」「床下が湿っているようだ。放っておくと大変なことになるので調べてあげる」「飲み水の点検に来た」「無料耐震診断をしてあげる」など、点検を口実に消費者宅を訪問し、「早く手を打たないとこのままでは危ない」と不安をあおり、商品の販売や工事の契約をする商法。 
SF商法(催眠商法) 「健康に良い話をする」などと言って公民館や近所の家に人を集め、閉鎖的な空間で商品説明会等を開催して、雰囲気を盛り上げて興奮状態にし、最終的に商品の購入を募る商法。「SF」とは、催眠商法を最初に行ったとされる業者「新製品普及会」の略称に由来する。その場の消費者同士の競争意識をあおって高額な商品を買わせることもある。臨時に設営された会場での販売の場合、販売業者の所在がはっきりせず、連絡が取れなくなるといったトラブルもある。
次々販売 1人の消費者に対し、業者が次々と必要のない商品等を販売する商法。複数の業者が入れ替わりで次々に販売するケースもある。
キャッチセールス、アポイントメントセールス 駅や繁華街の路上でアンケート調査等と称して消費者を呼び止めて、喫茶店や営業所に連れて行ったり、「抽選に当たった」、「特別モニターに選ばれた」等と販売目的を明らかにしないで、又は有利な条件を強調して消費者に接触し、不安をあおったり契約しないと帰れない状況にするなどして商品等を契約させる商法。

資格講座商法

(士商法)

「受講するだけで資格が取れる」、「あなたはこの資格の取得義務がある」などと言って、公的資格や民間資格を取得するための講座を受けるよう勧誘する商法。資格には、「士」の字が付くものが多いので、「士(さむらい)商法」ということもある。

サイドビジネス商法

(内職・モニター商法)

「在宅ビジネスで高収入が得られる」などと言って勧誘し、実際は高額な教材等を購入させる商法。

マルチ商法

販売組織の加盟者が消費者を組織に加入させ、更にその消費者が別の消費者を組織に加入させることを次々と行うことにより組織をピラミッド式に拡大していく商法。ネットワークビジネスと称する場合もある。

ネガティブ・オプション

(送り付け商法)

契約を結んでいないのに商品を勝手に送ってきて、受け取ったことで、支払義務があると消費者に勘違いさせて代金を支払わせようとする商法。最近では、「健康食品」の送り付けに関する相談が多く見られる。

無料商法

「無料」とうたって勧誘し、商品等を契約させる商法。

当選商法

「当選した」、「景品が当たった」、「あなたが選ばれた」等、有利性を強調して契約をさせる商法。

アンケート商法

「アンケートに答えて」などと話しかけ、「このままではシミ・シワになる」と不安をあおって化粧品を売りつけたり、「アンケート調査に協力を」といいながら消費者の警戒心を解き、説得して商品を売りつける。

かたり商法

あたかも公的機関や有名企業の職員か、その関係者であるかのように思わせ、誤認させて商品を売りつける。

褒め上げ商法

「すばらしい作品だ、是非掲載したい」などと褒め上げ、新聞や雑誌等への出展を迫る商法。

利殖商法

「値上がり確実」「必ず儲かる」などと利殖になることを強調し、投資や出資を勧誘する商法。

開運商法

「祖先のたたりで不幸になる」、「不幸から免れるためにこれを購入するよう」に勧め、「災いを取り除くため」と称して商品を売りつける。

振り込め詐欺

家族を装い、交通事故や借金、医療ミス、痴漢などを理由にその示談金などの名目で今すぐ必要だからと、お金を振り込ませる悪質な犯罪行為。電話で「おれおれ」と息子をかたる場合が多かったので「おれおれ詐欺」ともいわれた。

被害にあった人を勧誘

(二次被害)

以前契約をした商品・サービスについて「解約してあげる」「損を取り返してあげる」などと電話で説明し、これまでに遭った被害の救済を装って金銭を支払わせるケースが多い。

劇場型勧誘

契約の相手先以外の第三者が、特定の消費者に対し、何らかの利益が得られる等の勧誘を行い、契約の成立をあおることをいう。なお、ここでいう第三者とは、契約の相手先とは直接の契約関係や一体性が形式上は存在していない者を指す。具体的には、未公開株発行業者など金銭を支払う先(契約の相手方)と、「高値で買い取る」などと契約をあおる勧誘を行う者が異なり、両者の間には直接の契約関係等が形式上は存在していないものをいう(両者が背後で何らかの関連性があると疑われる場合を含む)。

サクラサイト商法

サイクラ業者に雇われたサクラが異性、タレント、社長、弁護士、占い師などのキャラクターになりすまして、消費者の様々な気持ちを利用し、サイトに誘導し、メール交換等の有料サービスを利用させ、その度に支払いを続けさせるサイト(主に出会い系サイト)による商法。

現物まがい商法

和牛、貴金属などを業者が売り付けて、さらに、それを預かり、一定期間後にそこからの収益を付けて返す契約又は一定の価格で買い取る契約を結びながら、実際には現物は消費者の手に渡されることがなく、そもそも業者が現物を持っているかどうかすら疑わしいといった商法。

架空請求

はがきや電話、電子メールなどで、一方的に、消費者に見に覚えのない有料情報使用料の支払いや、貸金の返済などを請求されるもの。「情報サイト利用料」「コンテンツ利用料」など詳細が不明な利用料名目での請求が見られる。

ワンクリック詐欺

不当請求

迷惑メールやショートメッセージメールに添付されたURL(ホームページアドレス)をクリックすると突然、「登録されました」と表示され、不当な料金を請求される。バナー広告(ホームページ上の企業広告をクリックすると、自動的に広告主のサイトに入るというもの)や無料サイトなどにアクセスして、いきなり入会したことになるケースもある。携帯電話だけでなくパソコンでも同様のことが起きる。

フィッシング詐欺

金融機関やオンラインショップなどからのメールを装い、住所や氏名、銀行口座番号やクレジットカード番号、有効期限、ID、パスワードなどを返信させたり、偽のホームページのフォームなどにこれらの情報を入力させ、金銭をだまし取る行為。

ネットオークション詐欺

ネットオークションやネット通販を利用した詐欺犯罪。代金を前払いしたのに商品の引渡しがされず連絡が取れないなどのケースが多い。また、匿名性の高い取引であることから、個人情報を悪用し、他人になりすましてオークションに参加し詐欺をはたらくケースもある。

デート商法

出会いサイトや間違い電話・メールを送りつけ出会いの機会をつくり、デートを装って契約させる商法。異性間の感情を利用し、断りにくい状況で勧誘し、契約を迫る。契約後は行方をくらませるケースが多い。

(注)常軌の商法名は俗称であり、それぞれ厳密な定義はなく、消費者庁が便宜的に整理したものです。