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不動産購入の際には「重要事項説明書」の確認を!

次のような相談がありました。

 

 

『不動産業者から居住目的で更地を購入したところ、契約後に条例による制限で家を建てれないことがわかった。契約を解除して代金を取り戻せないか? 』

 

 

宅建業者は、契約が成立する前に取引主任者をして取引物件と取引条件等について一定の重要な事項を記載した書面(重要事項説明書)を買主に交付し、説明をする義務があります(宅建業法35条)。

 

説明をしなければならない事項の中には「都市計画法・建築基準法その他の法令に基づく制限の概要」及び「契約をするかどうかの判断に重要な影響を及ぼす事項」があり、 条例による建築制限はこれらの説明事項に含まれます

 

そのため、契約が成立する前に不動産業者から条例による制限があることの説明を受けてなかった場合には、不動産業者の説明義務違反となり、契約の解除もしくは損害賠償請求が可能です。また、不動産業者は宅建業法違反により行政処分を受けることになります。

 

 

このように、宅建業者の行う重要事項の説明は、不動産の購入に際して大変重要なものです。重要事項説明書は必ず契約前にもらい、確かめたいこと、不明な点や疑問点を遠慮なく質問し、その説明を良く理解したうえで契約するか否かを決めましょう。また、説明を受ける際には必ず取引主任者証を確認しましょう