日本は、地震や台風など、自然災害による被害が多い国です。そのため、建物などの建築物は、一定の安全性能を備えるように建築基準法などの法律で定められています。
しかしながら、老朽化した建物など安全性を欠く建築物も多く、自然災害によって被害を受けたというニュースを耳にすることは少なくありません。
3.11のように予想のつかない桁外れの災害の場合は別ですが、建築物の安全性に問題がありそれが原因となって被害を受けた場合には、建築物の所有者などに損害賠償請求をすることが可能です。
当事務所にご相談いただいた中にも、平成23年台風第15号によって被害を受けた方が建物の所有者に損害賠償請求をし、裁判上で示談が成立した事案があります。
自然災害だからといって諦めなければならないわけではなく、建物などの工作物が本来有するべき安全性を備えていなかったため、それが原因となって被害を受けたような場合には、民法717条に基づく損害賠償請求をすることが可能です。
被害に会われた場合、事故当時の建物など損壊した工作物の様子を写真に撮るなどして、安全性に欠陥があったこと証明できるよう備えておくことが大切です。