· 

裁判外の交渉について

争い事が起こったとき、最終的には裁判で解決することになりますが、通常は訴訟を起こす前に当事者間で交渉をします。

 

その場合に問題となるのが、感情的になってまともに話し合いができなかったり、一方的に自分の主張ばかりして聞く耳を持たないため交渉が進まない場合や、そもそも相手方が交渉に応じなかったり、交渉しようにも相手方の居場所がわからない場合などです。

 

そのような場合、当事者間での交渉を続けるのが難しくなります。
こうなると、一方が泣き寝入りをするか、第三者を間に入れて交渉をするかになりますが、第三者を間に入れる場合には注意が必要です。

 

裁判外で交渉を行う場合、「裁判になった場合どのような結果になるか」という視点が不可欠です。
なぜなら、争い事は最終的には全て裁判で決着をつけることになるからです。
裁判になった場合の結果が予想できれば、交渉を有利に進めることができます。また、不当に低い条件で和解をしてしまうこともありません。

 

報酬を受け取って相手方と交渉をすることができるのは、弁護士と認定司法書士のみで、それ以外の者が交渉をするのは違法となります。
このような制限がある理由は、上述のように、裁判外とはいえ交渉をするためには法的知識が不可欠だからです。

 

法的知識が十分でない者を間に入れてしまうと、不当に低い条件で和解をしてしまったり、交渉を有利に進めようとするあまり不当な手段に出て相手方の権利を侵害してしまい、逆に相手方から損害賠償請求をされてしまうなど、よけいに話がこじれてしまうことになります。
特に暴力団や悪質な業者に依頼をしてしまうと、後から高額な報酬を請求されることになります。

 

病気になったら素人に相談するのではなく医者に診てもらうのが当然のように、争い事の相談は弁護士か認定司法書士にするようにしてください

 

当事務所では初回の相談は無料で行っていますので、まずはお気軽にお電話ください。