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重要な契約は公正証書に!

「公正証書」と聞くと、どのようなイメージがあるでしょうか?

聞き慣れた言葉ではないですが、聞いたことはある言葉だと思います。

堅苦しい・難しいというイメージが思い浮かぶ人もいるかもしれませんが、実はちょっとした手間をかけるだけで、取引を安全・安心にすることのできる、便利なものです。費用もそんなにかかりません。

 

公正証書は遺言を作成する際によく利用されますが、その他にも、不動産の売買契約やお金を貸す(金銭消費貸借契約)などの重要な契約をする際にも利用できます。

 

公正証書の一番の特徴は、強制執行をする際に裁判手続を省略できる、というものです。

お金を貸したけれど返して貰えない、不動産を分割払いで売却したけど代金を払って貰えない、というような場合、通常は裁判を起こして判決を取り、相手の財産に強制執行をするという流れになります。

しかし、契約をする際に「強制執行認諾文言」を付した公正性証書を作成しておけば、このような場合に裁判手続を省略することができます。

 

また、契約内容を公正証書という形で明確にして残しておけば、後日契約内容について争いになるのを予防できるという効果もあります。

 

公正証書は公証役場で公証人が作成します。

作成する際には、事前に公証役場へ電話して打ち合わせをしましょう。

 

浜松市の公証役場は、浜松中区役所近く

静岡県浜松市中区元城町219−21

TEL:053-452-0718

日本公証人連合会ホームページ:

http://www.koshonin.gr.jp/index2.html