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株式会社の設立手続

  平成18年の会社法施行により、最低資本金制度が撤廃され、取締役1人でも気軽に株式会社が設立できるようになりました。また、定款を書面ではなく電子情報(データ)で作成し、電子定款の認証をすれば、収入印紙代4万円が不要となります。

 

  株式会社設立手続きの大まかな流れは、次のようになります。

  1.商号(会社名)・本店(住所)・目的(事業内容)等の基本的事項の決定

  2.代表者印(会社印)の作成

  3.商号調査※、印鑑証明書等必要書類の取得

  4.定款その他必要書類の作成※

  5.定款の認証※

  6.資本金の払い込み

  7.設立登記申請※

  ※印については、司法書士が行います。

 

  設立にかかる費用は、司法書士への報酬も含めて30万円程度です。

 

  また、事業内容によっては、営業をするために官公署の許認可が必要になるため、会社設立後に許認可申請を行う必要があります。そのため、できれば設立準備段階で許認可申請を依頼する行政書士と打ち合わせをしながら進めることとなります。