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権利証に代わる「登記識別情報」

 従来は、新たに登記名義人となった者に対して登記済権利証が発行されていましたが、現在では発行されません。

 

 現在では、登記済権利証に代わるものとして「登記識別情報」が交付されます。

 この登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号(暗号のようなもの)で、登記完了後、登記識別情報が記載された書面が登記名義人となる申請人に交付されます(司法書士へ依頼した場合、司法書士が代理人として受領し、登記名義人へ渡します)。そして、次回の登記の申請の際に本人確認方法として登記所に提出し、登記識別情報を提供した者が不動産の登記名義人として扱われることになります。

 

 登記識別情報は非常に重要な情報のため、第三者に盗み見られないように厳重に管理する必要があります。

 登記識別情報通知書には、目隠しシールが貼られており、登記識別情報が見えないようになっています。この目隠しシールは一度剥がすと再度貼付けすることができない仕組みです。

 

 当事務所では、登記所から登記識別情報を受領したあと専用の封筒に入れて依頼者へお渡ししています。第三者から盗み見られることを防ぐため、そのままの状態で金庫等に厳重に保管することをお勧めします。