訴訟を起こす前に、通常、内容証明郵便を相手方に送ります。
内容証明郵便には 「①証拠力を得る」 「②心理的圧迫を加える」 という効果があります。
例えば、クーリングオフをする場合、相手方に意思表示をすることによって契約が解除されますが、電話や普通郵便で通知をしたとしても証拠が残りません。「そんな通知は受け取っていない。クーリングオフの期間はもう過ぎたから金を払え」と言い逃れをされてしまう可能性があります。内容証明郵便は郵便局が通知の内容を証明してくれるため、その心配がありません。さらに、特定記録を併せて使えば、相手方に通知を出したという証明になります。
また、内容証明郵便には、相手方に宣戦布告をし、心理的圧迫を加えるという効果があります。
訴訟や内容証明に縁のない通常の人にとっては、代理人司法書士名義の内容証明郵便で請求をされるとそれだけで精神的なプレッシャーを感じ、不安になります。そのため、これまで知らんぷりを決め込んでいた相手から返事が来たり、お金を返してくれるといったことがあります。
当職が契約の解除や貸金請求、損害賠償請求などの依頼を受けた場合、まずは代理人として内容証明郵便を作成して通知をします。
この通知には、一定の期間内に支払がなければやむを得ず訴訟を起こすことになる旨を記載するため、相手方から何らかの反応があります。それでも、相手方が応じない場合には、実際に訴訟を起こすことになります。
訴訟を起こす前に内容証明郵便を送って相手方の反応をみたいという場合に、当職が代理人として内容証明郵便で相手方に請求いたします。その後、事情に応じて訴訟を起こすかどうかを判断することも可能です。
まずは内容証明郵便をとお考えの方は、当職までご相談ください。