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本人に代わって相手方と和解交渉をいたします

 法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。 

 

 それだけではなく、代理人として裁判外で和解交渉をすることも可能です。

 

・裁判を起こす前に相手方と話し合いをしたいが、当事者だけでは感情的になって話し合いができない。

・お互いの言い分が食い違っていて平行線となっている。客観的かつ法律的な判断を仰ぎたい。

・話し合いをしようにも、そもそも相手方の住所がわからない。

・裁判をする前に、証拠を集めたい。

・何が正しくて何が間違っているのかわからない。

 

 などなど、お悩みの方は当事務所へご相談ください!