法務局に備え付けられている登記記録に不動産の所有者として記載されている者が亡くなり、相続によって所有者が変更した場合には、相続を原因とする所有権移転登記手続きが必要となります。
登記手続きにh必要な書類は、遺産分割協議・相続放棄の有無などによって変わってきますが、死亡した方の生まれてから亡くなるまでに作成・改製された全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)や最後の住所地が記載されている住民票の除票が必要になります。本籍を変更したことがある場合、新しい本籍地で古い戸籍を取得することができないため、過去の本籍地に申請をすることになります。
これら登記手続きに必要な書類を集めるのは非常に煩雑ですが、司法書士が相続人に変わって登記手続きに必要な戸籍等を取得することができます。遺産分割協議書の作成、遺言書の検認手続き・相続放棄手続きの申立書類の作成も行っております。
相続手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。