平成27年10月14日付けで、法務大臣による官報広告が行われるとともに、休眠会社・休眠一般法人に対して登記所から通知が送られました。
その内容は、『2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記の申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をする』というものです。
対象となる会社は、この機会に登記をしましょう。
期間内に届出又は登記をしない場合、会社が解散することになりますので、ご注意ください。
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