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不倫による慰謝料請求

婚姻関係にある者(A)が不倫をして不貞行為(配偶者ではない相手と肉体関係を持つこと)に及んだ場合、配偶者(B)に対して不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)を負います。

 

また、不貞行為の相手方(C)が婚姻関係にある場合には、Aは相手方の配偶者(D)に対しても損害賠償責任を負うことがあります。

 

不貞行為の相手方Cが、Aが婚姻関係にあることを知りながら不貞行為に及んでいた場合には、BはCに対しても損害賠償請求をできることがあります。

 

ただし、請求が認められるためには不貞行為の証拠(2人がホテルに入る瞬間などの写真など)が必要です。

 

そのため、証拠隠滅を招く軽率な行動(不倫を問いただすなど)はせず、言い逃れのできない決定的な証拠を掴むことが肝心です。