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「株主リスト」が登記の添付書面となります

平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては、添付書面として、「株主リスト」が必要になる場合があります。

※施行日(平成28年10月1日)より前に株主総会が行われた場合でも、施行日以降に登記の申請をするときは、株主リストの添付が必要です。

 

株主リストの添付が必要となる場合

登記すべき事項につき、株主総会の決議(種類株主総会)等を要する場合。

 

株主リストの内容

例えば、登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合

→□議決権数上位10名の株主

 □議決権数割合が3分の2に達するまでの株主

 いずれか少ない方の株主について、その氏名等を記載することが必要です。