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賃貸住宅に入居する際にしておくこと

 

住所移転のために引越しをする際、賃貸人と賃借人との間で、原状回復に関してトラブルになってしまったという事例がとても多いです。

 

経年変化および通常の使用によって生じた損耗は、原則として賃借人に原状回復をする義務はありません。

また、契約書の特約によって上記の負担を賃借人に負わせることとなっているケースもありますが、そのような特約があるからといって無条件に認められるわけではなく、賃借人にとって一方的に不利益となる内容の場合には消費者契約法によって無効となる場合もあります。

 

原状回復トラブルを防止するために、賃借人がすべきこととして、入居時に建物内の写真を撮影しておくことが重要です。

入居時にすでに生じている傷や劣化がある場合、当然ですが、それは賃借人が負担するものではありません。

しかし、訴訟手続きにおいて、それが「はじめから付いていた傷だ」ということを賃借人が証明できなければ、負担させられてしまうことがあります。

 

そのような立証責任を賃借人に負わせるというのは、賃借人からしてみれば理不尽に感じることです。

しかし、白黒つけるという裁判の性質上、裁判所から立証を求められることがあります。

 

入居の際には、すでに付いている傷や劣化について写真や動画などの記録を取るようにしましょう。

残念ながら賃貸人の肩を持つ不動産仲介業者もいるため、自分で撮影して保管をすることが大切です。