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チャージバック交渉代理業務について


 

クレジットにより料金を支払ったものの、ちゃんとした商品やサービスの提供が受けられなかった等のトラブルが増えています。

 

そのような場合、民法・消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法・電子消費者契約法といった法律を使ってトラブルを解決していくことになります。

 

ところが、近年、インターネットの普及により国境を跨いだ取引が日常化しているため、海外の事業者との間の取引も多く、「連絡が着かない」「まともな対応をしてくれない」という事案も増えています。

 

お困りの際には、当事務所までご相談ください。

クーリング・オフ等の消費者法を使った解決はもちろん、法律では解決が難しい事案でもチャージバック・ルールを活用して被害回復をした実例があります。

 

チャージバック・ルールについては、過去の記事をご覧ください。

クレジット取引被害にご注意を