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土地の相続登記に対する免税措置について

平成30年度の税制改正により、相続(相続人に対する遺贈を含みます。)による土地の所有権の移転登記に対する登録免許税について、次の免税措置が設けられました。

 

【相続により土地を取得した個人が登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置】

《特例の概要》

相続により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされました(租税特別措置法第84条の2の3第1項)。

 

《イメージ》

亡Aさん(登記名義人)

⇩ 1次相続(未登記)

亡Bさん

⇩ 2次相続

Cさん(登記申請者)

 

Cが「1次相続」について「土地の」相続登記を申請

→登録免許税を免税

 

(注)「B」から「C」への相続によるその土地の所有権の移転登記についてはこの免税措置の对象とはなりません.