令和2年10月15日(木)の時点で
①最後の登記から12年を経過している会社
②最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人
上記の会社等は法務局の職権で解散登記がなされます。
事業を継続している場合は、令和2年12月15日までに届出または登記が必要です。
また、廃業する場合は、別途清算手続及び清算結了登記を行う必要があります。
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