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休眠会社・法人の職権解散について

令和2年10月15日(木)の時点で

①最後の登記から12年を経過している会社

②最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人


上記の会社等は法務局の職権で解散登記がなされます。


事業を継続している場合は、令和2年12月15日までに届出または登記が必要です。

また、廃業する場合は、別途清算手続及び清算結了登記を行う必要があります。