<氏の変更許可>
1 概要
やむを得ない事情によって,戸籍の氏を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。
やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。 なお,父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く。)で, 外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。
2 申立人
戸籍の筆頭者及びその配偶者父又は母が外国人である者(15歳未満のときは,その法定代理人が代理します。)
3 申立先
申立人の住所地の家庭裁判所
4 申立てに必要な費用
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手
5 申立てに必要な書類
(1) 申立書
(2) 標準的な申立添付書類
・申立人の戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)
・氏の変更の理由を証する資料
・同一戸籍内にある15歳以上の者の同意書
※同じ書類は1通で足ります。
※審理のために必要な場合は,追加書類の提出が必要になります。
<子の氏の変更>
1 概要
子が,父又は母と氏を異にする場合には,その子は,家庭裁判所の許可を得て, 父又は母の氏を称することができます。例えば,父母が離婚し,父の戸籍にあって父の氏を称している子が,母の戸籍に移り母の氏を称したいときには,この申立てをして,家庭裁判所の許可を得る必要があります。 なお,父母が婚姻中の場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。
2 申立人
子(子が15歳未満のときはその法定代理人が子を代理します。)
3 申立先
子の住所地の家庭裁判所
4 申立てに必要な費用
・収入印紙800円分(子一人につき)
・連絡用の郵便切手
5 申立てに必要な書類
(1) 申立書
(2) 標準的な申立添付書類
・申立人(子)の戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)
・父・母の戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)
※同じ書類は1通で足ります。
※審理のために必要な場合は,追加書類の提出が必要になります。
裁 判 書 類 の 種 類 |
司 法 書 士 報 酬 額 | 申 立 費 用 等 実 費 |
氏の変更の申し立て |
申立書作成 : 9,800円 戸籍等取得 : 1通 2,000円 |
申立手数料 : 800円 予納切手代 : 2,000円程度 |
※上記のほか、交通費・書類取得費用等の実費がかかります。 ※司法書士が裁判所へ付き添いをする場合、半日5,000円の日当がかかります。 ※表に記載されていない事件の費用はお問い合わせください。 |