1 概要
未成年者を養子とする場合は,家庭裁判所の許可が必要です。
ただし,自己又は配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子とする場合は,家庭裁判所の許可は必要ありません(養子又は養親となる人が外国人の場合は,家庭裁判所の許可が必要となることがあります。)。
また,養親となる人に配偶者がいる場合は,原則として,夫婦が共に養親となる縁組をすることが必要となります。
なお,養子となる人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人)であって,養親となる人がその後見人である場合には,上記とは別に,家庭裁判所の許可が必要となります。このような場合には,事前に,後見人を選任した家庭裁判所に手続を確認してください。
2 申立人
養親となる者
3 申立先
養子となる者の住所地の家庭裁判所
4 申立てに必要な費用
・収入印紙800円分(養子となる者1人につき)
・連絡用の郵便切手
5 申立てに必要な書類
(1)申立書
(2)標準的な申立添付書類
・申立人(養親となる者)の戸籍謄本
・未成年者の戸籍謄本
・未成年者が15歳未満の場合,代諾者(法定代理人)の戸籍謄本
※同じ書類は1通で足ります。
※審理のために必要な場合は,追加書類の提出が必要になります。
裁 判 書 類 の 種 類 |
司 法 書 士 報 酬 額 | 申 立 費 用 等 実 費 |
養子縁組許可申立 |
申立書作成 : 9,800円 戸籍等取得 : 1通 2,000円 |
申立手数料 : 800円 予納切手代 : 1,000円程度 |
※上記のほか、交通費・書類取得費用等の実費がかかります。 ※司法書士が裁判所へ付き添いをする場合、半日5,000円の日当がかかります。 ※表に記載されていない事件の費用はお問い合わせください。 |