「原子力損害賠償紛争解決(ADR)センター」について


原子力損害賠償紛争解決センター(以下、「原発ADRセンター」と記載)は、原発事故の被害者からの東京電力に対する損害賠償請求について、円滑、迅速、かつ公正に解決することを目的として、平成23年8月に設立された機関です。

原発ADRセンターは、文部科学省の他、法務省及び裁判所の職員、弁護士等の専門家によって構成されています。

 

申立てがされると、弁護士等の仲介委員(「パネル」と呼びます)が当事者双方の意見を聞いて和解案の策定などを行い、紛争の解決を目指します。

原発ADRセンターの利用の現状


原発ADRセンターのホームページによると、平成28年9月30日現在で、申立件数は20,908件であり、そのうち15,368件が全部和解成立となってます。

 

手続にかかる期間としては、4〜5か月程度で和解案の提示がされています。

 

申立ての約60%が福島県内の方(うち30%が浜通りの方)、残りの約40%が福島県外の方となっています。

 

請求内容では、避難費用が39.5%精神的損害が40.4%営業損害が34.5%就労不能損害が17.8%除染費用が8.2%となっています。

原発ADRセンター事務所一覧

第一東京事務所

[申立書提出先]

 

〒105-0003 東京都港区西新橋1-5-13 (第8東洋海事ビル9階)
第二東京事務所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-5-11 (11東洋海事ビル5階)
福島事務所 〒963-8811 福島県郡山市方八町1-2-10 (郡中東口ビル2階)
県北支所 〒960-8021 福島県福島市霞町1-52(福島市市民会館503号室)
いわき支所 〒970-8026 福島県会津若松市一箕町松長1-17-62
相双支所 〒975-0001 福島県南相馬市原町区本町2-1(南相馬市役所 北庁舎)
会津支所 〒965-0001 福島県いわき市平字小太郎町1-6 (いわきセンタービル4階)

司法書士と原発ADRについて


原発ADRの書類作成

司法書士は、司法書士法第3条1項4号における「裁判所に提出する書類の作成」業務に準ずるものとして、原発ADRへの申立書類等作成が可能です。

 

原発ADRの代理

また、申立ての対象が140万円以下なら、認定司法書士は代理人として原発ADRセンターへの手続を行うこともできます。

 

東京電力は、争いがある部分を除いて直接請求を受け付けているため、争いがある部分に限定して原発ADRを申し立てるケースもあり、申立ての対象が140万円以下になる事案も少なくありません。

 

 

 

社会や被災者からの期待に応え、被災者の被害回復を実現をするために、当事務所でも積極的に原発ADRに取り組んで参ります。