公正証書遺言作成手続の流れ

 

遺言内容に基づき必要書類の取寄せ

・当事務所にて取得可能な書類もございます。それらの書類の取得を任されたい方はご遠慮なくお申し出ください。

 

遺言書の原案を作成

・ご意向どおりの原案となるよう作成いたします。

 

公証人との打ち合わせ

・原案に基づき事前に公証人と打ち合わせをし、公正証書遺言の作成日を決めます。

・この段階で、最終お見積りをいたします。

 

遺言書の内容をご確認

・ご意向どおりの公正証書遺言の文案になっているかどうか、最終確認していただきます。

 

公証役場にて公正証書遺言の作成・証人2人の立会い

・公証役場に同行いたします。(遺言者が公証役場に行くのはこの1回だけです)

・なお、証人は誰でもなれるわけではないので、司法書士が証人となることも可能です。

・遺言の内容を確認のうえ、遺言者・証人・公証人が署名押印します。

※公証役場まで出向けない場合は、公証人に出張を依頼することも可能です。

 

公正証書遺言の完成

・公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、正本が交付されます。

 

 

 

 

遺言文案作成の際に必要な書類

 

遺言者に関する書類

戸籍謄本

印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)

 

財産をもらう人に関する書類

遺言者との関係がわかる戸籍謄本(財産をもらう人が遺言者の相続人である場合)

住民票(財産をもらう人が遺言者の相続人でない場合)

 

不動産関係             

固定資産評価証明書(納税通知書でも大丈夫です)

登記事項証明書

 

預貯金等

通帳などのコピー(金融機関名・支店名・口座番号のわかるコピー)

 

その他財産

財産の内容がわかるメモ(内容と、現在の金額(価値)のわかるメモ)

 

 

遺言作成の当日に必要なもの

 

当日は、ご実印、運転免許証などの本人確認証、公証人にお支払いする費用などをお持ち下さい。

 

ダウンロード
◯公正証書遺言 情報整理用紙.pdf
PDFファイル 52.5 KB

事前に『公正証書遺言 情報整理用紙』にご記入いただくと、面談をスムーズに進めることができます。

公正証書遺言を作成する場合の手数料


公正証書遺言の作成費用は,手数料令という政令で法定されています。

 

1.まず,遺言の目的たる財産の価額に対応する形で,下記のとおり手数料が定められています。

 

   (目的財産の価額)   (手数料の額)

    100万円まで     5000円

    200万円まで     7000円

    500万円まで    11000円

   1000万円まで    17000円

   3000万円まで    23000円

   5000万円まで    29000円

      1億円まで    43000円

1億円を超える部分については

 1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円

 3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円

 10億円を超える部分  5000万円毎に   8000円

がそれぞれ加算されます。

 

 

2.上記の基準を前提に,具体的に手数料を算出するには,下記の点に留意が必要です。

 

 ①財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し,これを上記基準表に当てはめて,その価額に対応する手数料額を求め,これらの手数料額を合算して,当該遺言書全体の手数料を算出します。

 

 ②遺言加算といって,全体の財産が1億円以下のときは,上記①によって算出された手数料額に,1万1000円が加算されます。

 

 ③さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。

 

 ④遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず,公証人が,病院,ご自宅,老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には,上記①の手数料が50%加算されるほか,公証人の日当と,現地までの交通費がかかります。

 

 ⑤公正証書遺言の作成費用の概要は,ほぼ以上でご説明できたと思いますが,具体的に手数料の算定をする際には,上記以外の点が問題となる場合もあります。