1 概要
不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。
失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
2 申立人
利害関係人
3 申立先
不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所
4 申立てに必要な費用
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手
・官報公告料4298円
5 申立てに必要な書類
(1)申立書
(2)標準的な申立添付書類
・不在者の戸籍謄本
・不在者の戸籍附票
・失踪を証する資料
・申立人の利害関係を証する資料
※同じ書類は1通で足ります。
※審理のために必要な場合は,追加書類の提出が必要になります。
裁 判 書 類 の 種 類 |
司 法 書 士 報 酬 額 | 申 立 費 用 等 実 費 |
失踪宣告の申し立て |
申立書作成 : 9,800円 その他必要書類作成 : 1通 4,800円 戸籍等取得 : 1通 2,000円 |
申立手数料 : 800円 予納切手代 : 3,000円程度 官報広告料 : 4,298円 |
※上記のほか、交通費・書類取得費用等の実費がかかります。 ※司法書士が裁判所へ付き添いをする場合、半日5,000円の日当がかかります。 ※表に記載されていない事件の費用はお問い合わせください。 |