未成年後見人選任申立手続きについて


 

1 概要

 親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,未成年後見人を選任します。
 未成年後見人とは,未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり,未成年者の監護養育,財産管理,契約等の法律行為などを行います。

 

2 申立人

 ・未成年者※

 ・未成年者の親族

 ・その他の利害関係人

 ※未成年者が申立てをするには意思能力があることが必要です。

 

3 申立先

 未成年者の住所地の家庭裁判所

 

4 申立てに必要な費用

 ・収入印紙800円分(未成年者1人につき)

 ・連絡用の郵便切手

 

5 申立てに必要な書類

 (1) 申立書

 (2) 標準的な申立添付書類

 ・未成年者の戸籍謄本

 ・未成年者の住民票又は戸籍附票

 ・未成年後見人候補者の戸籍謄本※1

 ・未成年者に対して親権を行うものがないこと等を証する書面

 ・未成年者の財産に関する資料

 ・利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料

 ・親族からの申立ての場合,戸籍謄本 等

 ※1後見人候補者が法人の場合は,当該法人の商業登記簿謄本

 ※同じ書類は1通で足ります。

 ※審理のために必要な場合は,追加書類の提出が必要になります。

当事務所の費用


 

裁 判 書 類 の 種 類

司 法 書 士 報 酬 額 申 立 費 用 等 実 費
未成年後見人選任申立

申立書作成 : 9,800円

その他必要書類作成 : 1通 4,800円

戸籍等取得 : 1通 2,000円

申立手数料 : 800円

予納切手代 : 2,000円程度

※上記のほか、交通費・書類取得費用等の実費がかかります。

※司法書士が裁判所へ付き添いをする場合、半日5,000円の日当がかかります。

※表に記載されていない事件の費用はお問い合わせください。