1 概要
親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,未成年後見人を選任します。
未成年後見人とは,未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり,未成年者の監護養育,財産管理,契約等の法律行為などを行います。
2 申立人
・未成年者※
・未成年者の親族
・その他の利害関係人
※未成年者が申立てをするには意思能力があることが必要です。
3 申立先
未成年者の住所地の家庭裁判所
4 申立てに必要な費用
・収入印紙800円分(未成年者1人につき)
・連絡用の郵便切手
5 申立てに必要な書類
(1) 申立書
(2) 標準的な申立添付書類
・未成年者の戸籍謄本
・未成年者の住民票又は戸籍附票
・未成年後見人候補者の戸籍謄本※1
・未成年者に対して親権を行うものがないこと等を証する書面
・未成年者の財産に関する資料
・利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料
・親族からの申立ての場合,戸籍謄本 等
※1後見人候補者が法人の場合は,当該法人の商業登記簿謄本
※同じ書類は1通で足ります。
※審理のために必要な場合は,追加書類の提出が必要になります。
裁 判 書 類 の 種 類 |
司 法 書 士 報 酬 額 | 申 立 費 用 等 実 費 |
未成年後見人選任申立 |
申立書作成 : 9,800円 その他必要書類作成 : 1通 4,800円 戸籍等取得 : 1通 2,000円 |
申立手数料 : 800円 予納切手代 : 2,000円程度 |
※上記のほか、交通費・書類取得費用等の実費がかかります。 ※司法書士が裁判所へ付き添いをする場合、半日5,000円の日当がかかります。 ※表に記載されていない事件の費用はお問い合わせください。 |