1 概要
親権者である父又は母が,その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や,未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。
利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。
2 申立人
・親権者
・利害関係人
3 申立先
子の住所地の家庭裁判所
4 申立てに必要な費用
・収入印紙800円分(子1人につき)
・連絡用の郵便切手
5 申立てに必要な書類
(1) 申立書
(2) 標準的な申立添付書類
・未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
・利益相反に関する資料
(遺産分割協議書案,契約書案 等)
(利害関係人からの申立ての場合)
利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出が必要になります。
裁 判 書 類 の 種 類 |
司 法 書 士 報 酬 額 | 申 立 費 用 等 実 費 |
特別代理人選任申立 (親権者と子の利益相反) |
申立書作成 : 9,800円 その他必要書類作成 : 1通 4,800円 戸籍等取得 : 1通 2,000円 |
申立手数料 : 800円 予納切手代 : 1,000円程度 |
※上記のほか、交通費・書類取得費用等の実費がかかります。 ※司法書士が裁判所へ付き添いをする場合、半日5,000円の日当がかかります。 ※表に記載されていない事件の費用はお問い合わせください。 |