相続放棄申述手続きについて


1 概要

 相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

ア「単純承認」

 相続人が被相続人の権利や義務を全て受け継ぐ

イ「相続放棄」

 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない

ウ「限定承認」

 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ

 

 相続人が,イの相続放棄又はウの限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。ここでは,イの相続放棄について説明します。

 

2 申述人(申述ができる人)

 相続人(相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)

 未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。

 

3 申述期間

 申述は,民法により,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

 

4 申述先

 被相続人の最後の住民票上の住所地の家庭裁判所

 

5 申述に必要なもの ※1 

① 収入印紙・・・申述人1人につき800円分

② 連絡用の郵便切手・・・ 裁判所によって変わりますが、1000円程度

③ 申述書 

④ 添付書類

 □ 被相続人の住民票の除票又は戸籍附票

 □ 被相続人の死亡時の戸籍の謄本

 □ 放棄する人の現在の戸籍の謄本(3か月以内に発行されたもの)

※1 ここに記載しているものは,審理のために標準的に必要なものであり,事案によってはこの他の書類等の提出が必要になります。

 

6 その他

 相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。

相続放棄・限定承認の申述の有無の照会について


1 概要

 相続人が相続放棄または限定承認しているかどうかが不明な場合は、家庭裁判所にその有無を照会することができます。

 相続人が相続放棄または限定承認をしている場合は、その事件番号・受理年月日等が回答され、まだ申述がされていなければの旨の証明書を発行してもらえます

 

2 申述人(申述ができる人)

・相続人

・被相続人に対する利害関係人(債権者等)

 

3 申述先

 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

 

4 申述に必要なもの ※1

・相続人が申請する場合

①被相続人の住民票の除票(本籍地が表示されているもの)

②照会者と被相続人の発行から3か月以内の戸籍謄本(照会者と被相続人との関係がわかる戸籍謄本)

③照会者の住民票(本籍地が表示されているもの)

返信用封筒と返信用切手

⑤以上のほか、相続関係図など

 

・被相続人に対する利害関係人の場合

①被相続人の住民票の除票(本籍地が表示されているもの)

②照会者の資格を証明する書類

  [個人の場合] 照会者(個人)の住民票

  [法人の場合] 商業登記簿謄本または資格証明書

③利害関係の存在を証明する書面(コピー)

④返信用封筒と返信用切手

⑤以上のほか、相続関係図など

 

※1 ここに記載しているものは、標準的に必要なものであり、裁判所によっても異なるため事前に確認が必要です。

当事務所の費用


裁 判 書 類 の 種 類

司 法 書 士 報 酬 額 申 立 費 用 等 実 費
相続放棄の申述

 申立書作成 : 9,800円

戸籍等取得 : 1通 2,000円

申立手数料 : 800円

予納切手代 : 1,000円程度

相続放棄・限定承認

の申述の有無の照会

照会申請書の作成 : 9,800円

戸籍等取得 : 1通 2,000円

申立手数料 : なし

予納切手代 : 82円程度

※上記のほか、交通費・書類取得費用等の実費がかかります。

※司法書士が裁判所へ付き添いをする場合、半日5,000円の日当がかかります。

※表に記載されていない事件の費用はお問い合わせください。