遺言書検認申立手続きについて


 

1 概要

 遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。

 また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

 検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

 

2 申立人(申立てができる人)

 ・遺言書の保管者(現在保管している人)

 ・遺言書を発見した相続人

 

3 申立先

 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所となります。

 

4 申立てに必要な費用

 ・収入印紙・・遺言書(封書の場合は封書)1通につき 800 円

 ・連絡用の郵便切手・・申立先の裁判所によって変わります。

 

5 申立てに必要な書類

 ・申立書 1通

 ・申立人,相続人全員の戸籍謄本 各1通

 ・遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍)

  (出生時から死亡までのすべての戸籍謄本) 各1通

 ・遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

 ※ 戸籍謄本等は3か月以内に発行されたものを提出してください。

 ※ 事案によっては,このほかの書類が必要となります。

 

当事務所の費用


 

裁 判 書 類 の 種 類

司 法 書 士 報 酬 額 申 立 費 用 等 実 費
遺言書検認申立

 申立書作成 : 9,800円

戸籍等取得 : 1通 2,000円

遺言書の内容確認 : 9,800円

申立手数料 : 800円

予納切手代 : 1000円程度

 

※上記のほか、交通費・書類取得費用等の実費がかかります。

※司法書士が裁判所へ付き添いをする場合、半日5,000円の日当がかかります。

※表に記載されていない事件の費用はお問い合わせください。