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遺言がない場合、どのように遺産が承継されるのか

 人が亡くなった場合、その人の遺産は、配偶者や子といった相続人が承継することになります。

 相続人が複数いる場合は、被相続人(亡くなった人)は、「不動産は配偶者、貯金は子どもで平等に分ける」などというように、遺産を承継する割合を、生前に「遺言」を作成することによって指定することができます。

 しかし、「遺言」がない場合には、法律で定められた割合で遺産が承継されることになります。

 ここでは、遺言が作成されていない場合、どのような割合で遺産が承継されることになるのかをお話します。

 

1.子と配偶者が相続人である場合

  被相続人に子と配偶者がいる場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1の割合で遺産を承継することになります。

  子が数人いるときは、その2分の1を更に均等に分けることになります。ただし、現行法上、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1となっています。

 

2.直系尊属と配偶者が相続人の場合

  被相続人に子がいない場合、直系尊属(親、祖父母など)が相続人となります。

親等の異なる直系尊属が数人いるときは、親等の近い者が相続人となります。たとえば、親と祖父母がいる場合、親が相続人となり、祖父母は相続人になりません。

  この場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1の割合で遺産を承継することになります。

  親等の同じ直系尊属が数人いるときは、3分の1を均等に分けることになります。被相続人が養子縁組をしている場合は、実父母と養父母で平等に分けます。

 

3.兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合

  被相続人に子がおらず、直系尊属も既に亡くなっているような場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

  この場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で遺産を承継することになります。

  兄弟姉妹が数人いるときは、その4分の1を均等に分けます。ただし、半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の2分の1です。

 

4.代襲相続人

  相続人(子及び兄弟姉妹に限る)が相続開始時に死亡している場合、その者の直系卑属(子や孫)が代襲相続人として遺産を承継することになります。

 

 

  以上のように、「遺言」がない場合、法律に定められた割合で遺産が承継されることになります。 

   ただ、相続人全員の同意を得て遺産分割協議をすれば、これと異なる内容で遺産を分配することは可能です。