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不動産登記 · 23日 4月 2013
 人が亡くなった場合、その人の遺産は、配偶者や子といった相続人が承継することになります。  相続人が複数いる場合は、被相続人(亡くなった人)は、「不動産は配偶者、貯金は子どもで平等に分ける」などというように、遺産を承継する割合を、生前に「遺言」を作成することによって指定することができます。...