法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。
また、それだけでなく、代理人として裁判外で和解交渉をすることも可能です。
など、お悩みの方は当事務所までご相談ください。
住所移転のために引越しをする際、賃貸人と賃借人との間で、原状回復に関してトラブルになってしまったという事例がとても多いです。
経年変化および通常の使用によって生じた損耗は、原則として賃借人に原状回復をする義務はありません。
また、契約書の特約によって上記の負担を賃借人に負わせることとなっているケースもありますが、そのような特約があるからといって無条件に認められるわけではなく、賃借人にとって一方的に不利益となる内容の場合には消費者契約法によって無効となる場合もあります。
原状回復トラブルを防止するために、賃借人がすべきこととして、入居時に建物内の写真を撮影しておくことが重要です。
入居時にすでに生じている傷や劣化がある場合、当然ですが、それは賃借人が負担するものではありません。
しかし、訴訟手続きにおいて、それが「はじめから付いていた傷だ」ということを賃借人が証明できなければ、負担させられてしまうことがあります。
そのような立証責任を賃借人に負わせるというのは、賃借人からしてみれば理不尽に感じることです。
しかし、白黒つけるという裁判の性質上、裁判所から立証を求められることがあります。
入居の際には、すでに付いている傷や劣化について写真や動画などの記録を取るようにしましょう。
残念ながら賃貸人の肩を持つ不動産仲介業者もいるため、自分で撮影して保管をすることが大切です。
弁護士や司法書士、行政書士にワンクリック詐欺の解決依頼をして、お金を振り込んだところ、その後の連絡がなく、二次被害を受けたというご相談が増加しています。
「ワンクリック詐欺」とは、アダルトや出会い系サイト、送られて来た電子メールに記載されているURLなどを1回クリックすると、「ご入会ありがとうございました。」等の文字やウェブページが表示され、一方的に契約したことにされて多額の料金の支払を求められることをいいます。
このような場合、そもそも契約は成立していないため料金を支払う必要はありません。また、パソコンのIPアドレス等から住所を特定されることはないため、詐欺業者から取り立てを受ける心配はなく、無視をするのが一番の対策です。
また、パソコンの画面上に表示された請求警告等は、タスクマネージャーなどから強制的に閉じることで消すことができます。
更に問題なのは、不安にかられた被害者からお金を騙し取る法律資格者が存在することです。
そのような専門家は、実際に資格を持っているものの、詐欺業者に名義を貸している「提携法律家」である可能性があります。
被害者からの相談によると、インターネットで検索をして上位に表示された専門家に依頼をしたところ、被害に遭ったというケースが多いようです。
法律資格者が詐欺を行うなどあってはならないことですが、実際に被害が増加しているため、ご注意ください。
近年、クレジット取引は消費者の見えない部分で複雑化しており、取引被害に遭う人が増加しています。
それに対応して、法律の改正も継続的に行われていますが、対応しきれていないのが現状です。
クレジット取引被害の回復を難しくしている原因は、ずさんな決済代行業者の関与や国際ブランド(VISAやMasterCardなど)の普及による越境問題化があります。
その結果、思いもよらず悪質な販売業者との間でクレジット取引をしてしまい、被害回復をしようにも取引相手の情報が分からない、という事態が発生しています。
そのような場合、クレジット会社も販売会社を把握していないことが多く、被害の回復が困難となります。
平成28年の割賦販売法改正により、ある程度のクレジット取引環境の改善は見込まれますが、十分とは言えません。
それでは、泣き寝入りするしかないのか。販売業者の詳細が不明な状況においては、現状では、国際ブランドカード会社に対して「チャージバック・ルール」の利用を申し立てるという方法があります。
「チャージバック・ルール」とは、国際ブランド規約によって定められた自主的な返金手続きであり、その内容は公開されていませんが、条件を満たす場合には既払金の返還を受けることができます。
ただし、利用申し立てができるのは国際ブランド加入者であるクレジット会社であり、消費者からの申し立てはできないことになっています。
そのため、消費者は、クレジット会社に対してチャージバック・ルール利用申し立てをするよう働きかける必要があります。
消費者自らクレジット会社と交渉するのは難しい場合もあります。その場合には、消費者問題に詳しい認定司法書士や弁護士にご相談ください。
1.日 時: 平成29年2月19日(日)
13時30分~16時30分
(開場・受付開始は13時00分)
2.会 場: 日司連ホール
(東京都新宿区本塩町9-3司法書士会館地下1階)
3.テ ー
マ: 「インターネットの光と影~ネット社会を生き抜くために~」
4.内 容:(1)報告:『最近の相談事例と東京都の取り組み』
【講師】東京都消費生活総合センター
相談課長 浅倉 美文 氏
(2)講義:『ネット社会で必要な法律知識』
【講師】東京司法書士会消費者問題対策委員会委員
(3)講演:『インターネットに関連する諸課題への対応』
【講師】一般社団法人セーファーインターネット協会
専務理事 吉田 奨 氏
予約不要で一般の方も参加できます。参加費用は無料です。
興味のある方は、ぜひご参加ください!
東京司法書士会主催「ブラックバイト110番」を下記の日程で開催します。
【平成28年12月3日 10:00~16:00】
相談窓口電話番号:0120-535-771
詳細は東京司法書士会ホームページにて
http://www.tokyokai.jp/news/2016/news1611101547.html
ブラック企業とは、広義の意味で「違法な労働を強い、労働者の心身を危険にさらす企業」のことを言います。
日本では以前から、違法な長時間労働や残業代の不払い、退職の強要や不当解雇といった、労働者を人間として扱わない「ブラック企業」問題が深刻となっています。
労働基準法1条1項
「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」
労働基準法は、人間が人間らしく生きるために最低限保証されなければならない労働条件を定めたものです。
それを守らないブラック企業は、労働者を、そして「日本を食いつぶす妖怪(文春新書、今野晴貴著)」です。
ブラック企業は、詐欺や強迫その他あらゆる手段を用いて労働基準法の潜脱を図り、労働者の権利を侵害しています。しかし、その多くは違法なものであり、法的手続きによって権利の実現が可能です。
また、労働基準法には刑罰規定もあるため、ブラック企業の行為が犯罪となる場合もあります。
現在の日本社会において、ブラック企業は最大の悪と言えます。
この問題を解決するためには、法律家や行政機関、労働者が団結して取り組む必要があります。