自筆証書遺言は、公正証書遺言に比べて手軽に作成できる反面、安全性の点で欠点があります。 そこで、令和2年7月10日から、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が始まりました。 保管制度のメリット ・遺言の紛失や改ざんの防止 ・家庭裁判所での検認手続きが不要 ・相続人全員が遺言内容証明書の取得可能 ・相続人への通知制度...
平成30年から、全国の法務局において、30年以上にわたって相続登記が行われていない土地について、その土地の所有者の法定相続人を調査し、法定相続人情報(法定相続人の一覧図)を作成し、土地の所在地を管轄する法務局へ備え置く作業が進められています。この作業が完了した土地については、その土地の登記簿に長期間相続登記がされていない旨の登記がなされます。 また、この調査で判明した法定相続人の内の任意の1名に対して、相続登記の促進を目的として法務局から通知書が送付されます。 【 通知が届いた場合の対応 】 法務局から通知書に記載された土地の相続登記を申請する場合、下記の書類の添付が不要となる特例が設けられています。 ① 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍等 ② 相続人の現在の戸籍 ③ 物件を取得する相続人の住民票 ※戸籍謄本等は、相続開始から時間が経つにつれて多数の戸籍謄本等を取得する必要があり、通常は手間と費用がかかります。 長期相続登記未了土地については、この作業が既に終了していますので、改めて戸籍調査をする必要がありません。 ぜひ、この機会に、相続登記を行ってください。 相続登記をしないでそのまま放置した場合… ①相続人が更に増えるなど権利関係がより複雑となります。 ②お子さんやお孫さんの世代に負担を先送りすることになります。 ③法定相続人の調査をさらに行うことが必要になります。 ④法定相続人調査のため時間と費用がかかります。 相続登記のご相談は当事務所にどうぞ。
平成30年7月に民法等が改正され、相続に関するルールが大きく変わりました。 ※2019年1月13日 施行 【自筆証書遺言の方式緩和】 財産目録については、手書きで作成する必要がなくなります。 ※2019年7月1日 施行 【婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の増与等に関する優遇措置】...
平成30年度の税制改正により、相続(相続人に対する遺贈を含みます。)による土地の所有権の移転登記に対する登録免許税について、次の免税措置が設けられました。 【相続により土地を取得した個人が登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置】 《特例の概要》...
これまで相続による不動産の登記を申請する際は、原則、申請する法務局ごとに、被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本など相続を証明する書類一式を提出する必要がありました。 今後は、法定相続情報証明1通を提出することにより申請が可能となります。...
不動産登記令等の一部を改正する政令(平成27年政令第262号)及び不動産登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第43号)が公布され、平成27年11月2日以降、会社法人等番号を有する法人が申請人又は代理人である場合の不動産登記等の申請における添付情報のうち、「当該法人の代表者の資格を証する情報」が「当該法人の会社法人番号等」に変更されました。
遺言を作成することは、自身の生涯を振り返り、締めくくるとともに、残りの人生を有意義に過ごすために心と財産の整理をすることです。また、残された家族への思いやりでもあります。 遺言にはおおまかに言って、①自筆証書遺言と②公正証書遺言の2つがあります。...
不動産登記手続きは、原則として、登記権利者(買主等)と登記義務者(売主等)が共同して申請する必要があります。 しかし、何らかの理由によって、一方の協力が得られない場合もあります。 その場合にはどうすればよいのか、『判決による登記』手続きについてご説明します。 結論から言いますと、...
法務局に備え付けられている登記記録に不動産の所有者として記載されている者が亡くなり、相続によって所有者が変更した場合には、相続を原因とする所有権移転登記手続きが必要となります。 ...
従来は、新たに登記名義人となった者に対して登記済権利証が発行されていましたが、現在では発行されません。 現在では、登記済権利証に代わるものとして「登記識別情報」が交付されます。...